弁護士業務の方針
津山総合法律事務所の弁護士業務の方針
「司法改革」の名のもとに弁護士の大量増員が図られてから,すでに10年以上が経
過し,岡山でも10年前には岡山弁護士会に所属する弁護士の数は180名前後であっ
たものが,現在は350人を超え,2倍以上に増えています。
その結果,従来は,弁護士が敬遠していたような事件にも弁護士がつくようになり,
その限りでは弁護士の大量増員の成果はあがっているといえるかもしれません。
しかし,その反面で,現在,弁護士の大量増員のもたらした弊害が徐々に出始めてい
るように思います。
社会に生起する紛争のうち,弁護士が業務として受任することにより有効適切な解決
をはかりうるものは,あくまでその一部にすぎません。
従来は,弁護士は業務を受任するにあたっては,当該紛争が,弁護士が受任すること
によって有効適切に解決できるものなのかについて十分に検討したうえで,業務を受任
していました。
弁護士が依頼者から報酬を受領して法的業務を遂行することを職業とする以上,受領
する報酬にみあうだけの結果を依頼者に保障できるかを検討することは,弁護士の職業
倫理が当然に要求することでしょう。
ところが,近年は,弁護士の大量増員の結果,何でも引き受けないとやっていけない
弁護士が増えていることによるものか,いったいどういうつもりで弁護士はこの事件を
受任したのか首をかしげざるをえないようなケースが増えています。
弁護士の大量増員にともなう弁護士の質の低下は,以前から危惧されていたことであ
りますが,残念ながらその危惧は次第に現実のものとなりつつあります。
津山総合法律弁事務所は,岡山県北における長年の弁護士業務の経験に基づき,弁護
士の業務として受任する範囲を,弁護士が介入することにより紛争の有効適切な解決が
はかれるものに限定することにより,依頼者に対し,受領する報酬に見合うだけの利益
を保証することを常に心掛けております。
平成27年4月1日
津山総合法律事務所所長 弁護士 黒 田 彬